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住宅工事中と完了時の検査の中で、建築基準法による検査については完了検査が中心となります。
住宅新築時に確認申請が必要な地域では、基本的に完了検査が必要です。

完了検査は、仕上や窓の大きさなど表面に見える部分で、確認申請で建物をチェックする項目についての検査を行います。
また見えない基礎や躯体部分などについては、工事中の写真の提示などを求められる場合もあります。
コンクリートや鉄骨に関しては、性能を満たしていることを証明する資料が求められることもあります。

完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。
住宅ローンや登記など手続きの際に必要となる場合もあるので、確実に入手してしっかり保管しておくことが大切です。


また地域によっては、中間検査(特定工程における検査や、その他の工程における検査)が必要となります。
これは地方自治体などが独自に制定している検査です。
また構造や規模によっては、建築基準法による中間検査(特定工程における検査)が要求される場合もあります。

中間検査が必要な場合には、検査に合格するまで次の工程には移れません。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。
完了検査時には、中間検査の合格番号などが必要となります。


建築基準法による検査には、基礎や構造部分など見えない部分に対するチェックが行えないという弱点があります。
(ただ中間検査を行なう場合は、完了検査で見えない躯体部分(条件によっては基礎部分も)のチェックを行なうことができます。)
また建築基準法による完了検査はチェック項目が少なく、材質の耐久性や施工内容などのチェックもほとんど行ないません。

元々建築基準法は、建物の安全や健康の為に必要な最低限度の規定を定めた法律(最近ではちょっと状況が違ってきている部分もありますが)なので、検査で行なうチェック項目も少なくなります。
確実な手抜きの無い工事を行なっていることをチェックするには、建築基準法による完了検査では不十分なのです。

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住まいづくり研究室                                      2012年10月19日更新
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