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第三面 PART2

確認申請書の内容を考える

住まいづくり研究室


確認申請書の内容を
考える


第一面 PART1

第二面 PART1

第二面 PART2

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第三面 PART1

第三面 PART2

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ハウスメーカー選びから
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メンテやインテリアまで
住まいの情報が満載です。

 

 

第三面は敷地と建物全体の大きさなどの情報を記載しています。

ここからは建物関係です。


8.主要用途
  建物の用途を記載します。
通常は専用住宅ですが、事務所や店舗などと住宅を同じ建物としている場合は併用住宅となります。
法規上の分類なので、それほど気にする項目ではありません。


9.工事種別
  建物の工事の種類を記載します。
新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替、の中からひとつを選んでチェックします。
これも法規や確認申請手数料などには関係するのですが、それ以外の点ではさほど気にする項目ではありません。


10.建築面積
  建物の建築面積と建ぺい率を記載します。
建築面積は真上から見た建物の面積の事ですが、面積に参入する部分に対する細かい基準があります。

敷地が狭い場合には、建ぺい率を制限以内におさめることが厳しくなります。
用途地域と敷地面積などから、建設可能な面積を確認することが必要です。
必要な建築面積が確保できない場合、地下室を作るなどの対策が必要になるので、住宅のコストに大きな影響を与える場合もあります。


11.延べ面積
  建物全体の床面積と容積率を記載します。
地階の住宅の部分、共同住宅の共用の廊下等の部分、自動車車庫等の部分、などには該当する部分があれば記入します。
これらは容積率の計算から一定の範囲で除外されるので、別項目となっているものです。

低層住居系地域で敷地が狭い場合には、容積率を制限以内におさめることが厳しくなります。
必要な床面積が確保できない場合、小屋裏収納の利用や面積効率の高い住宅計画を行う必要が生じます。


12.建築物の数
  同じ敷地にある建物の数を記載します。
物置やカーポートなども含まれます。
同じ敷地に独立して使用できる建物がある場合、敷地を分割しても各法規を満たす事を確認しなければなりません。
法規上必要な項目ですが、それほど気にする項目ではないでしょう。


13.建築物の高さ等
  同じ敷地にある建物の高さなどの概要を記載します。
敷地が高さ制限の適用を受けない地域である場合は、その項目にチェックします。
法規上必要な項目ですが、建てる住宅の概要は第4面に記載します。
高さ制限の緩和項目以外は、それほど気にする項目ではありません。

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