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第二面 PART1

確認申請書の内容を考える

住まいづくり研究室


確認申請書の内容を
考える


第一面 PART1

第二面 PART1

第二面 PART2

第二面 PART3

第三面 PART1

第三面 PART2

第三面 PART3

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第四面 PART2

第四面 PART3

第五面 PART1

第五面 PART2

確認済証



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テーマ別
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住まいづくり研究室では
一級建築士の管理人が
はじめての住宅取得する際
から上手に使いこなすまで
住宅つくりに役立つ情報を
豊富にわかりやすく紹介

建築家や工務店や
ハウスメーカー選びから
建材設備を選ぶポイント
メンテやインテリアまで
住まいの情報が満載です。

 

 

第二面は建築主や設計者など、住宅(建物)にかかわる人の情報を記載しています。


1.建築主
  建て主である、あなたの氏名や住所(確認を行った時点での住所です)などが記載されています。
誰が住宅を建てるのか明記する項目です。
普段は確認機関などから連絡が来ることはありません。


2.代理者
  建て主の代わりに、確認申請業務を代行して行う者の連絡先を記載しています。
通常は設計者が確認申請業務を行いますが、ハウスメーカーなどでは確認業務を外注して行う場合も多く、その場合に外注先の事務所の名称や連絡先が記載されます。
代理者は、確認業務を行う規模や構造の建物の設計が可能な建築士資格を所有していることが必要です。
設計の責任を負うわけではなく、確認申請業務の際の連絡先が記載されているだけの項目ともいえます。


3.設計者
  建物を設計した建築士の名称や設計者名、建築士資格の登録番号や連絡先が記載されます。
建物の設計内容に関する責任を負うことになる、大切な項目といえます。
代表となる設計者とその他の設計者に分けてありますが、これは図面の作成を実際に行った設計者を明記することで設計に関する責任を明確にすることが目的です。
最近新しく追加された、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が設計に関与している場合にも、ここで明記します。

しかし現実的には代表となる設計者が建物全体の責任を取ることになるので、その他の設計者の記載項目の存在には疑問があります。
(そのために余計な紙資源が浪費されています)

共同設計など、複数の設計者を明記する必要がある場合は別紙にするべきでしょう。
記載が必要なければ、1枚分の用紙が無駄になります。

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