住まいづくり研究室、タイトル画像

第二面 PART3

確認申請書の内容を考える

住まいづくり研究室


確認申請書の内容を
考える


第一面 PART1

第二面 PART1

第二面 PART2

第二面 PART3

第三面 PART1

第三面 PART2

第三面 PART3

第四面 PART1

第四面 PART2

第四面 PART3

第五面 PART1

第五面 PART2

確認済証



住宅新築のはじめに


住宅リフォームはじめに


家づくりの設計と現場


快適さと使いこなし


建物探訪のデザインや
アイデアを活用

テーマ別
住まいづくりのポイント


 

住まいづくり研究室では
一級建築士の管理人が
はじめての住宅取得する際
から上手に使いこなすまで
住宅つくりに役立つ情報を
豊富にわかりやすく紹介

建築家や工務店や
ハウスメーカー選びから
建材設備を選ぶポイント
メンテやインテリアまで
住まいの情報が満載です。

 

 

第二面は建築主や設計者など、住宅(建物)にかかわる人の情報を記載しています。


6.工事施工者
  実際に住宅(建物)を建てる、工事業者を記載する項目です。
建物を建てる際には多くの専門業者が工事にかかわってくるのですが、それを取りまとめる工事業者(ゼネコンや工務店やハウスメーカーなど)を記載することがほとんどです。
建て主が分離発注する場合は、記載無し(施主による分離発注 など記載)となります。

工事施工者で一定の金額以上の工事を行う場合は、建設業者としての登録が必要です。
しかし実務経験や建築関連学校の卒業などの経験があれば、特別な資格は必要ありません。
(一般建設業の場合です、特定建設業の業者登録には、特定な業務に応じた資格を持っていることが必要です)

つまり工事施工者には、問題が生じた場合に責任を負わせることが難しい状態といえるのです。
資格を持っている者が建設業者の登録を行うと、資格がある故に罰則の適用を受ける可能性があるという、無資格者に有利な非常に危険な制度となっている点が大問題といえます。

工事施工者には、さまざまな形態があるので責任を問いにくいという実情はあるようですが、それ故に危険な状態が野放しとなっているとも言えるのです。


7.備考
  建築物の名称や工事名を記載する項目です。
確認業務に際して連絡を行う場合に、地番などでは解りにくい場合もあるので工事名などを記載しているようです。
図面記載の工事名称を記載することがほとんどです。


この第二面の全3ページには、空白部分が非常に目立ちます。
本来別紙として添付するべき項目を一覧にしているために、用紙の無駄使いとなっているのです。
(2007年の法改正以前は1ページ分の項目でした)
項目が多くなりすぎて、逆に責任の所在まで解りにくくしている印象が強い部分といえます。
実際に建物に問題が生じた際に責任を取るのは、代表として記載しているところなのですから、確認申請書に記載する必然性はないのです。

第二面 PART2 第二面 PART3 第三面 PART1

ページトップ

住まいづくり研究室
住まいづくり研究室 アイコン    「住まいづくり研究室」へのリンクは自由です、連絡も必要ありません。

copyright 2008-2016 kazu All Rights Reserved