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第0014号

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メールマガジン  こだわりの住まいを上手に創る 第0014号  の内容です。

 

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          住まいづくり研究室 メール便

                       第0014号 2008年10月19日

       住まいづくり研究室   http://www.ie-erabi.com
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このメールマガジンでは、住まいづくりに流れに従い、約1年かけて、
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さらに、住まいづくりの為になる情報や建築関係のニュースの中から、
気になるニュースや為になる情報を厳選して掲載します。
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■木造の住まいづくり PART14

今回は 住まいの確認申請に必要なもの を紹介します。
とはいえ、必要な物は敷地の条件によって大きく異なります。


必ず必要なものは、字図と呼ばれる、住まいを建てる敷地の位置がわかる
公的な地図です。

大抵の場合、土地の登記簿と一緒に添付してありますが、
その図があまりに古かったりする場合には、
改めて取得する必要があります。


敷地の境界線がはっきりしていない場合、これを明確にする必要があります。
敷地の外形がはっきり分からないと建物を建てる位置がはっきりしないので、
確認申請時に大きな支障となります。

また、確認申請の書類提出を設計者に依頼することになるので、
委任状が必要です。

その他、敷地によっては水路の使用許可や通路の使用許可など、
必要な書類がある場合もあります。


ただ、建て主のあなたが心配することはほとんどありません。
必要な書類は、設計者が準備することも多いのです。

敷地を確定する場合や、使用許可などについても、
設計者のアドバイスを受けながら行なうことになることも多いのです。

問題は、その書類作成や立会いなど為に時間が取られること、です。
しかも、その手続きが済まないと住まいを建てる事が出来ないのです。


ですから、設計者などから書類や立会いを依頼されたら、
可能なかぎり速やかに行動を起こすことが、
住まいづくりをスムーズに進めるコツなのです。

特に必要な書類が多い場合は、ついつい遅れがちになるので、
きちんとメモを取って、手早く進めましょう。


   次回は、住まいの建築行事の心得 の予定です。


■住まいの情報

なぜいまさら4号建築物の構造の講習?

木造の普通の大きさの住まいは、確認申請では4号建築物と呼ばれます。
このような建物は、確認申請の際に必要な図面の幾つかが免除されています。

その省略できる図面の中に構造図があります。
住まいの構造強度をどうやって確保してあるのかを示す図面です。


これまでは、この図面の省略はして良いものの、
構造面での十分な検討を行なっていることが前提でした。

特に2001年からは構造強度のバランスや金物についても検討が必要となり、
すでに7年も経っているのですから、設計にも慣れているはずなのです。


この確認申請時の図面の免除の特例が、近いうちに無くなる予定です。
(現時点では、実施時期ははっきり決まっていません)

そこで最近、この構造の検討についての講習が盛んに行なわれています。
しかし、既に7年経って慣れているはずの内容についての講習が、
今ようやく行なわれているのです。
(7年前にも同様の講習はありましたが、
現在行なわれている講習の方が大規模で無料テキスト付)


つまり、法規はあってもこれまで有効に働いていなかったことを
自ら示す格好となっているのです。

これは建築士、行政共に認識不足といえます。
この状況を見る限り、住宅設計の構造に対する不安は当然とも言えます。
同じ建築士として、情けない限りです。

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