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第0017号

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メールマガジン  こだわりの住まいを上手に創る 第0017号  の内容です。

 

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          住まいづくり研究室 メール便

                       第0017号 2008年11月28日

       住まいづくり研究室   http://www.ie-erabi.com
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このメールマガジンでは、住まいづくりに流れに従い、約1年かけて、
実際の住まいづくりの手順に従った実践形式でお伝えします。

さらに、住まいづくりの為になる情報や建築関係のニュースの中から、
気になるニュースや為になる情報を厳選して掲載します。
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■木造の住まいづくり PART17

今回は 住まいの躯体工事 について紹介します。

躯体部分の工事は、上棟までではなく、
筋かいなど住まいの強度に大きな関係がある工事までを含みます。

住まいづくりの中でも、最も重要な部分となるので、
確実に工事が行なわれることが必要となります。

チェックポイントは構造部分に使用される材料から、
接合部分(継ぎ手や仕口)の作りや、筋かい金物や耐力壁部分、
場合によっては防腐処理や材料の組み方まで、
様々な部分について確認する必要があります。

これを本格的にチェックすることは、かなりの知識がないと大変です。
しかも、工事の進行に応じてチェックするべきポイントがあるので、
あなたが現場を確実にチェックすることは、
現実的には、ほとんど不可能ともいえるのです。


その為に設計者が工事監理として工事の内容をチェックするのです。
この設計者が工事業者の下請けでなければ、
工事の不良部分を指摘しやすいのですが、
ハウスメーカーなどでは、設計者と工事業者が同一となるので、
このチェックが甘くなる危険性があります。

また、設計者の経験が少ない場合や、
工事監理に力を入れていない設計者の場合にも、
この大事な構造部分のチェックが甘くなります。


そこで、もし工事のチェック体制に不安を感じる場合は、
第三者監理と呼ばれる、工事をチェックしてくれる建築士に、
住まいの工事のチェックを依頼することも考えましょう。

第三者監理を行ないたい場合、
住まいを建てる地域の 建築士会連合会 などに問い合わせれば、
紹介してくれるはずです。

ただ、この第三者監理にはかなりの費用がかかります。
また、実際に工事を始める前に依頼する必要があります。

私のサイトでは
 第三者監理による検査 http://www.ie-erabi.com/koutei\ken8.html
の中でまとめています。

住まいの躯体部分は、住まいづくりの中でも、
最も大切ともいえる部分なのです。

確実にチェックできる体制を選ぶことが、
良い住まいづくりには欠かせないことなのです。


   次回は、住まいの屋根と外壁工事 の予定です。


■住まいの情報

2008年11月28日から設計・工事監理契約締結前に、重要事項の説明と
建築士免許の提示が義務付けられます。

これまで無かった事が不思議なくらいの内容なのですが、
ようやく義務付けられました。

今回も国土交通省が省令を交付したのが10月31日と遅めでした。
しかし、今回の変更については、
事務所登録を行なっている設計事務所全て(と思う)に資料を郵送。

今回の改正には、建築士会やJIAなど建築関連団体が関与していたので、
実務上問題が生じないような配慮が行なわれました。
今後は法改正に際にも、同様に建築関連団体への相談が望まれますね。


その重要事項の説明の内容としては、
それほどたいした内容ではないのですが、
書面を交付して説明しなければならなくなりました。


その重要事項の説明 で説明しなければならない内容は、
建築士事務所の名称や建築士資格、建物の概要や作成する図面、
工事監理の報告方法や再委託(下請け)する場合は その内容、
報酬の額や支払い時期、契約解除の方法
などです。

通常の契約では、作成する図面や工事監理の報告、下請けなどについては
不明の場合が多いのですが、実践的な内容とはいえるようです。
この説明を行わなかった場合、罰則などの規定があります。


今後、設計や工事監理の契約を行なう場合には、しっかり聞いて、
作成図面や下請けの有無などの内容を確認しましょう。

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