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第0023号

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メールマガジン  こだわりの住まいを上手に創る 第0023号  の内容です。

 

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          住まいづくり研究室 メール便

                       第0023号 2009年02月20日

       住まいづくり研究室   http://www.ie-erabi.com
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さらに、住まいづくりの為になる情報や建築関係のニュースの中から、
気になるニュースや為になる情報を厳選して掲載します。
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■木造の住まいづくり PART23

今回は 住まいの完了検査 について紹介します。

完了検査には、確認申請に伴う検査や、建築士が行なう完了検査、
さらに建設会社が独自に行なう完了検査などがあります。
これは、必要な場合は行なわれるので、普段は意識しないでしょう。

問題は、建て主であるあなたが行なう完了検査です。

建て主による完了検査は、その場で問題点を発見・指摘することは、
かなり難しいものです。

何しろ専門家ではないので、見るべきポイントも分かりにくいですし、
どの程度の荒さ までが適切な工事なのかなど、判断しにくいものなのです。

そこで、あなたが行なう完了検査の際には、写真をたくさん撮りましょう。
最近のデジタルカメラなら、200枚程度は撮影できるので、
電池がなくなるまで、出来るだけ細かい部分まで写真を撮っておくのです。


その後、入居することになりますが、
結構、新居に傷をつけてしまうことも多いのです。
そこで、この引越しの時につけた傷と、
はじめからついている傷を判断する際に役に立ちます。

住まいの不都合部分というのは、
入居してはじめて気が付くことも多いのです。
そこで、傷などの部分については、どの時点で傷があったのか。
完了検査の際に撮影した写真と見比べれば、確実に判断できます。

建具の動きが悪かったり、設備の不良などについては、
入居してから発見しても遅くはありません。

ただ、不都合部分の手直しは早いほど良いので、
入居したら、いろいろな部分を実際に動かしたり、詳しくチェックして、
出来るだけ早く悪い部分を発見することが、
スムーズな手直しにつながります。

数ヶ月も経ってしまうと、
不都合の原因が工事業者とあなたのどちらにあるのか、
判断しにくくなるのです。

また、建て主であるあなたに、
完了検査を依頼しない設計者や工事業者には、
ちょっと注意が必要かも知れません。

何しろ、相手に納得させずに引き渡してしまうことは、
後々のトラブルを考えると非常に危険なことなので、
真面目な設計者や工事業者にとっては、怖くてできないことなのです。


   次回は、住まいのインテリア1 の予定です。


■住まいの情報

2009年は、日本古来の住宅の伝統工法に更なる試練が課されそうです。

2009年に施行予定の住宅瑕疵担保履行法と、
超長期住宅認定制度に対しては、構造上判断しにくいという現状があるので、
冷遇されるおそれが非常に強いのです。

伝統工法に対して、判定できない事はないにしても、
構造での建築確認申請の際にも余分なコストが掛かっているのです。

さらに、住宅瑕疵担保履行法と超長期住宅認定制度についても、
判断の可否や認定拒否、認定の為に複雑な手続きなどが予想されるのです。

つまり、日本の伝統工法に対しては、
確認申請と住宅瑕疵担保履行法という、
最低2つのハードルが課されることになります。

さらに超長期住宅認定制度を利用するには、
ハードルが3つにもなってしまうのです。
実際に200年以上健在している伝統工法による住まいが、
日本中に点在しているにもかかわらずに、です。

きちんとした考え方や常識に対して、現状に大きなズレや違和感を感じるのは、
最近の社会と同様に、建築業界でも同じ有様のようです。

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