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住宅工事中と完了時の検査の中で、住宅性能保証制度による審査は工事途中に行なう施工段階の現場審査2回です。
基本的に、工事業者による住宅の10年保証を確保する為に利用される検査制度となります。

住宅品質確保促進法により、住宅供給事業者は新築住宅の構造耐力上主要な部分について、住宅の完成引渡後10年間保証を行うことになっています。
住宅性能保証制度は、登録された住宅供給事業者(登録業者)が10年間の保証を適正・確実に実行できるよう、現場審査や保険でサポートする制度です。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、平成21年10月以降に引き渡す新築住宅については、住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、保険または供託により確保することが義務付けられています。
保険を利用する場合には建築中に現場審査等を受ける必要があるので、この住宅性能保証制度による検査が必要となってくる場合も多くなるのです。


住宅性能保証制度による現場審査は、基礎配筋部分が完了した時点と屋根工事が完了した時点で行われます。
住宅性能表示制度による第1回と第2回の検査と同じ時期で、審査も住宅性能表示制度評価員が行なうことも多いようです。
(表記も住宅性能保証制度と住宅性能表示制度と、一見同じ制度に見えるような名称となっています。)


住宅性能保証制度による現場審査は、住宅の10年保証を前提とした検査といえます。
10年保証に重要とされる基礎や躯体部分の工事内容についての確認を行なうものです。

反面、完了時の検査などはないので、中途半端な検査ともいえる検査内容となっています。
建設業者が、法律による10年保証を確保する為に利用する検査制度なのです。

住宅性能表示制度による検査 住宅性能保証制度による検査 建設会社による自社検査

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住まいづくり研究室                                      2012年10月19日更新
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