では実際に住宅瑕疵担保責任の保険に加入する際にはどんなことが必要となるのか、チェックしましょう。
まず設計については、地盤の調査が必須となります。
基礎の構造、そして防水部分が一定の基準を満たすことが基本になります。
基本的には各保険会社の基準は同様なのですが、細かい部分は保険会社によって規定が異なる部分もあるので、加入予定の保険会社を想定した設計の調整が必要となる場合もあります。
保険を利用する場合、以下の流れになります。
建築の確認申請などが終わってから実際の工事を行う前に、工事会社などが保険会社に申し込みます。
そして基礎の工事中と屋根の工事完了時の2回、保険会社による検査が行われます。
工事が完了すれば、保険証が発行されます。
住宅工事を分離発注する場合、保険の適用となる工事を行う工事業者が連盟で保険の契約を行います。
各工事部分に対して各々が保険に入るような考え方で、保険としては1つにまとめて入る形です。
保険の適用とならない部分の工事業者は関係ありません。
保険に加入するには、建設業の許可業者であることが必要です。
逆に住まいの全ての工事が建設業許可のない業者で行う場合、住宅瑕疵担保責任の対象外ともなってしまうのです。
一方保証金を供託する場合、検査はまったくありません。
殆んど野放し状態で、供託金と手続きのみ必要ということです。
ここでも工事がスムーズに進む供託金が有利といえるので、大会社優遇の制度といえます。
この住宅瑕疵担保責任の保険の為にける受けるチェック内容は、地盤調査を除いてフラット35なや品確法などでは十分以上に対応している内容です。
現場の検査にしても、フラット35や品確法ほど詳しいわけではないので半端です。
全ての住宅に対する保証としては、他の制度による検査と重なってしまうので無駄が多い制度ともいえそうです。
さらに供託金においてはチェックすら無しという、何のための制度なのかよく分からない状態でもあります。
建設業許可のない業者で住宅を作ると、保険の対象にならないという抜け穴もあります。
このあたりは、より実効性のある保険制度として早急な改正を期待したいところなのです。