住宅や建材の認定制度や表示制度 国土交通大臣認定
 
 
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国土交通大臣による認定を受けた建材や工法は、建築基準法に適応させる為に必要となります。
耐火性能や防火性能、不燃性など、火災を防ぐ性能に対する認定から、構造計算プログラムやホルムアルデヒドの発散等級や構造強度など、建築に関わる様々な建材や工法などに対して認定基準が決まっています。

建築基準法に適応させることが基本となっているので、この性能で建物を評価するというより、合法であることを確認する為の認定基準といえます。


認定が多岐にわたる為、国土交通大臣指定の指定性能評価機関で性能試験を受け、性能試験の結果をもとに性能評価書を交付します。
その上で大臣認定の申請を行い、大臣認定を取得することになります。

指定性能評価機関としては、
(財)建材試験センター
(財)日本建築センター
(財)日本建築総合試験所
(財)日本住宅・木材技術センター
(財)ベターリビング
があります。
認定を受けている建材の数が 相当な数になるので、これだけの認定機関が必要となっているようです。
認定の基準や認定機関のコントロールが難しくなるのが分かるような状態といえるでしょう。


先日、耐火認定の偽装事件が起き、かなりの数の建材に偽装が見つかりました。
その中の幾つかは、事件にもなったメーカーのように、悪質な実験方法や現実より性能が劣るつくりを標準仕様としているものでした。

しかし、建材は日々進化しているので、問題がないような変更でも偽装とみなされ、認定の取り直しとなっているものも少なくありません。
建材の仕様に巾を持たせ、余裕を持った認定とすることも考える必要がありそうです。
認定の仕様を満たすことより、認定の性能を満たすことの方が重要なのですから。


国土交通大臣による認定は、建築基準法に適応した建物とする場合には避けては通れない認定ともいえます。
建築基準法でかなり細かい部分にまで規定がある為に、大臣認定の種類が膨大になっているという現状があります。
また、進化が著しい建材やプログラムなどに対して、認定の遅れが生じることや認定できないケースも少なくありません。

国土交通大臣による認定は、認定の数が多すぎることと仕様に巾が少ない点が問題といえます。
仕様ではなく性能を満たす、適切な方法を採用する必要がありそうです。
(これは建築基準法全体にも言える問題なのですが、大臣認定だけを見ても それが伺える状態だということです。)




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