確認申請書の内容を考える 第二面 PART2
 
 
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第二面は建築主や設計者など、住宅(建物)にかかわる人の情報を記載しています。


4.建築設備に関し意見を聞いた者
  この項目には、建物の設計に際して建築設備士などに相談や設計を依頼した場合に記載します。
将来的には新しく創設される、設備一級建築士の資格も記載することになるでしょう。
この設備に関して設計を行った範囲で問題が生じた場合は、この項目に記載された資格者にも責任が生じる可能性があります。

その他の建築設備に関し意見を聞いた者は、現実的に記載することがあるのか疑問です。
これも別紙にするべきですね。


5.工事監理者
  建物の工事が設計図通りに工事されている事を確認する責任者の事です。
(工事全体の流れをコントロールする現場監督のことではありません。)
通常、工事の監理は設計者が行いますが、第3者監理などを行う場合は、その監理者を記載します。
設計図通りの安全で合法的な建物を建てるために重要です。

第3者監理を行った場合、建物に問題が生じた際の責任が誰にあるのか(設計者か、第3者監理か)判断しにくくなるという問題点もありますが、より中立の立場で工事の監理が出来るという長所もあります。
工事監理者は設計者と同様に、建物に問題が生じた場合に責任が生じる可能性があります。

その他の工事監理者は、設計者の所員か第3者監理を意識しているのでしょうか。
記載することより、責任の所在がわかりにくくなることが問題といえます。




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