確認申請書の内容を考える 第二面 PART2
 
 
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第二面は建築主や設計者など、住宅(建物)にかかわる人の情報を記載しています。


6.工事施工者
  実際に住宅(建物)を建てる工事業者を記載する項目です。
建物を建てる際には多くの専門業者が工事にかかわってくるのですが、それを取りまとめる工事業者(ゼネコンや工務店やハウスメーカーなど)を記載することがほとんどです。
建て主が分離発注する場合は、記載無しとなります。

工事施工者で一定の金額以上の工事を行う場合は、建設業者としての登録が必要です。
しかし、実務経験や建築関連学校の卒業などの経験があれば、特別な資格は必要ありません。
(一般建設業の場合です、特定建設業の業者登録には、特定な業務に応じた資格の取得が必要です)

つまり、工事施工者には、問題が生じた場合に責任を負わせることが難しい状態といえるのです。
資格を持っている者が建設業者の登録を行うと、資格がある故に罰則の適用を受ける可能性があるという、無資格者に有利な、非常に危険な制度となっている点が大問題といえます。

工事施工者には、さまざまな形態があるので責任を負わせにくいという実情はあるようですが、それ故に危険な状態が野放しとなっている と言えるのです。


7.備考
  建築物の名称や工事名を記載する項目です。
確認業務に際して連絡を行う場合に、地番などでは解りにくい場合もあるので工事名などを記載しているようです。
図面記載の工事名称を記載することがほとんどです。



この第二面の全3ページには、空白部分が非常に目立ちます。
本来別紙として添付するべき項目を一覧にしているために、用紙の無駄使いとなっているのです。
(2007年の法改正以前は1ページ分の項目でした)
項目が多くなりすぎて、逆に責任の所在まで解りにくくしている印象が強い部分といえます。
実際に建物に問題が生じた際に責任を取るのは、代表として記載しているところなのですから、確認申請書に記載する必然性はないのです。
それよりも、構造設計者の項目を増やすべきです。




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