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確認申請書の内容を考える 第五面 PART2 |
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第五面は建物の階別の大きさや作りなどの情報を記載しています。 ■6.居室の天井の高さ 居室の天井高さが2.1M以上(住宅の場合)という法規に適合していることを確認する部分です。 天井の高さを確保することは必要ですが、最近の身長が伸びた日本人に、昔の高さをそのまま適用しているところに妙な違和感も感じます。 現在の住宅では、天井高さが2.4M程度が一般的な天井高さですが、2.6Mくらいの高めの天井を売りとしているハウスメーカーもありますね。 ローコストアパートなどでは必要といえますが、戸建住宅では住まい手の好みを制限する法規ともいえます。 現在の多様性のある住宅には、ちょっと過剰といえる古い規制です。 住み手が不特定多数のアパートなどでは必要な規制かも知れませんが、個人の自分自身の住まいまで規制する大切な法規とは思えません。 ■7.用途別床面積 建物の用途に対する床面積を記載します。 建物に複数の用途がある場合には、各々の床面積を計算の上記載します。 車庫や併用住宅の併用部分の面積を確認し、それに伴う法規をチェックする為に必要な項目です。 車庫が一定以上大きな面積となると、防火性能を要求されます。 また、併用住宅の併用部分の用途(工場・作業場など)によっては、面積や設置機械の大きさが制限される場合もあります。 このような法規制の為に重要な項目といえます。 ■8.その他必要な事項 ここまでの項目にない部分で、特に確認を受けようとする事項があれば、それを記載します。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ■9.備考 特に注意すべき項目があれば、それを記載します。 豪雪地で高床式住宅の場合は、床下を床面積に参入しないので、ここに記載する必要があります。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 以上の項目が各階ごとに記載されます。 通常の記載なら2階で1ページを使用するので、2階以下の住宅なら1枚で済みます。 ページトップへ ホームへ ©2008kazu All righit reserved |
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