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第五面 PART2

確認申請書の内容を考える

住まいづくり研究室


確認申請書の内容を
考える


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第五面 PART2

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一級建築士の管理人が
はじめての住宅取得する際
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住宅つくりに役立つ情報を
豊富にわかりやすく紹介

建築家や工務店や
ハウスメーカー選びから
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メンテやインテリアまで
住まいの情報が満載です。

 

 

第五面は建物の階別の大きさや作りなどの情報を記載しています。


6.居室の天井の高さ
  居室の天井高さが2.1M以上必要(住宅の場合)という法規に適合していることを確認する部分です。
天井の高さを確保することは必要ですが、最近の身長が伸びた日本人に昔の高さをそのまま適用しているところに妙な違和感も感じます。
現在の住宅では天井高さが2.4M程度が一般的な天井高さですが、2.6Mくらいの高めの天井を売りとしているハウスメーカーもあります。

ローコストアパートなどでは必要といえますが、戸建住宅では住まい手の好みを制限する法規ともいえます。
現在の多様性のある住宅には、ちょっと過剰といえる古い規制です。
住み手が不特定多数のアパートなどでは必要な規制かも知れませんが、個人の自分自身の住まいまで規制する大切な法規とは思えません。


7.用途別床面積
  建物の用途に対する床面積を記載します。
建物に複数の用途がある場合には、各々の床面積を計算の上記載します。
車庫や併用住宅の併用部分の面積を確認し、それに伴う法規をチェックする為に必要な項目です。

車庫が一定以上大きな面積となると、防火性能を要求されます。
また併用住宅の併用部分の用途(工場・作業場など)によっては、面積や設置機械の大きさが制限される場合もあります。
このような法規制の為に重要な項目といえます。


8.その他必要な事項
  ここまでの項目にない部分で、特に確認を受けようとする事項があれば、それを記載します。
判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。


9.備考
  特に注意すべき項目があれば、それを記載します。
豪雪地で高床式住宅の場合は、床下を床面積に参入しないので、ここに記載する必要があります。
判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。


以上の項目が各階ごとに記載されます。
通常の記載なら2階で1ページを使用するので、2階以下の住宅ならば1枚で済みます。

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