第五面は建物の階別の大きさや作りなどの情報を記載しています。
■1.番号
確認申請を行う建物が複数になる場合に備えて、通し番号をつけます。
第4面と連動して付けることになります。
■2.階
建物の階を記載します。
複数の階がある場合、全ての階を別々に記載します。
1.と2.は建物の階毎の通し番号といえます。
■3.柱の小径
木造の場合、柱の太さを記載します。
基本的に構造上主要な柱の中で、一番小さい柱を記載します。
次の4.横架材間の垂直距離と一緒に見ることで、建物に必要な柱の太さを確認します。
一般的な作りの住まいならばまず問題はありませんが、吹き抜けなどの部分で梁が高い位置に取り付く柱では注意が必要となります。
在来工法の木造以外の建物では、必要のない項目です。
■4.横架材間の垂直距離
木造建物の梁と梁の間隔(又は梁と木土台など、横に使ってある木材の相互の間隔)のことです。
在来工法の木造では、柱の太さとこの横架材間の比率を 一定の割合以上にする必要があるので、ここで確認しているのです。
構造計算を行なって安全を確認した木造や在来工法の木造以外の建物では、必要のない項目です。
これは厳密な構造計算を行なわない場合に、木造の強さを得る為に必要な基準です。
木造の強度を確保する為には、他にも壁量計算を行なうのが一般的ですが、現行の法規では確認申請の際にチェックするのは地方自治体の条例次第です。
これを必須にしようという動きもありますが、構造一級建築士が設計したものは従来と同じく省略可能というザル法。
(なにしろこの法改正の発端となった姉歯元建築士は建築士の中でも構造が専門だったので省略できるはずで、不思議な改正です、まだ実際の法規の施行は決まっていませんが、内容を変えないと再び混乱するのは必死です。)
■5.階の高さ
建物の1階と2階(もしくは2階と3階)の高さの違いを記載します。
これだけを見ても余り意味がない項目です。
構造チェックの場合や階段の高さチェックなどには使いますが、階高の記載だけで何かを判断する内容というのはまずないはずです。
昔からの記載項目がそのまま残っている典型的な部分です。
意味がある事とない事を再チェックしていない、現在の建築基準法の古さを示す一番分かりやすい部分といえるでしょう。