第四面は建物単体の構造や大きさなどの情報を記載しています。
■1.番号
確認申請を行う建物が複数になる場合に備えて、通し番号をつけます。
それだけです。
■2.用途
建物の用途を記載します。
複数の用途がある場合、全ての用途を記載します。
建物の用途が分類されている一覧表があるので、それに準じた表記をします。
住宅の場合は、ほとんど気にする必要はありません。
■3.工事種別
建物の工事の種類を記載します。
新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替、の中からひとつを選んでチェックします。
法規上の分類なので、それほど気にする項目ではありません。
■4.構造
建物の構造の種類を記載します。
木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、主要な構造と一部に使用している構造を記載します。
現在では、2007年の法改正のため、木造と鉄筋コンクリートを組み合せるような、混構造と呼ばれる構造や日本の伝統的な住宅がかなり作りにくくなっています。
混構造には特殊な構造計算が必要と思われているため、構造適合性判定とよばれる確認申請に伴う構造部分の二重チェックを行う必要があるのです。
このためには、小さな住宅でも20万円程度の判定費用がかかってしまいます。
さらにこの判定を行うのに数ヶ月もかかるという、相当非常識な状態です。
貫や土壁で作られる伝統的な木造住宅でも、従来の(昔ながらの)構造計算では判断が出来ないので、混構造と同様な判定費用と時間が必要なのです。
建築の現実を理解していない最悪の法改正と呼ばれる2007年法改正の、最たる部分といえます。
最近(2012年)では小さな木造住宅については構造適合性判定の手続きが若干簡素化されましたが、余計に時間やコストがかかる点はほとんど同じです。
■5.耐火建築物
建物の耐火性能を記載します。
耐火構造、準耐火構造、その他、に大別されます。
防火地域や建物の規模によって、要求される耐火性能が異なります。
必要とされる耐火性能によっては住宅建築にかかるコストが大きく変わってくるので、大切な項目といえます。