|
確認申請書の内容を考える 第四面 PART2 |
|||||
|
ホーム サイトマップ 更新履歴new |
|||||
第四面は建物単体の構造や大きさなどの情報を記載しています。 ■6.階数 建物の階数を記載します。 建物の階数に数えられる地上と地下の階数、そして、建物の階数として数えない地上と地下の階数を記載します。 法的には建物のさまざまな部分のつくりに関連するので重要な項目です。 階数が1つ高くなると構造計算や耐火性能が要求される場合もあるので、要注意項目といえるのです。 ■7.高さ 最高の高さと最高の軒の高さを記載します。 住居地域などで、高さや軒高の制限を越えていない事を確認するための項目です。 法規上のチェックのための数字なので、それほど気にする項目ではありません。 将来の増改築を考えると、住まいを建てる敷地に何Mの高さの建物まで建てられるのか、ということを知っておく方が大切です。 ■8.建築設備の種類 住まいに設置する設備の種類を記載します。 電気、給排水、換気、排煙設備など、設置する設備の項目を列記するだけです。 火災警報器や消火器や排煙設備など、法的チェックが必要な項目を確認するという意味合いがあるようです。 実際に設置する設備は、図面などに記載されているはずなので、ここでは それほど気にする項目ではありません。 排煙設備(高い位置にある窓)は居室から避難できない(つまり部屋の外が煙や炎で充満している)場合に、煙が充満して死亡することがないように設置されます。 200平米を超える建物には平屋でも排煙設備が必要となりますが、平屋なら屋外に避難するはずです。 2階でも排煙窓が有効に機能する状態が、私には想像できません。(それほど内部の壁の耐火性能が高い住宅は稀です) もう少し適用範囲を狭くするべきではないでしょうか。 ■9.確認の特例 小規模な建物などであれば確認申請時に手続きが簡素化されるので、それに該当するか否か、チェックします。 500平米以下の木造の2階建て以下の住宅や、ユニットハウスのような認証型式がある建物などの場合は、確認申請時に提出する図面が簡素化されます。 断面図や構造図が省略(地域によっては必要)され、確認申請にかかる期間も短縮されます。 ■10.床面積 建物各階の床面積と合計の床面積を記載します。 床面積によっては排煙設備が必要だったりするので、法規上必要な項目です。 増築を考える場合に合計の床面積が法的に厳しくならない範囲に抑える など後々の計画のためにも必要な項目と言えます。 次のページに続きます 第四面 PART3 ページトップへ ホームへ ©2008kazu All righit reserved |
確認申請書の内容を 考える 第一面 PART1 第二面 PART1 第二面 PART2 第二面 PART3 第三面 PART1 第三面 PART2 第三面 PART3 第四面 PART1 第四面 PART2 第四面 PART3 第五面 PART1 第五面 PART2 確認済証 住宅新築のはじめに 住宅リフォームのはじめに 家づくりの設計と現場 住宅の快適さと使いこなし |
||||