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確認申請書の内容を考える 第三面 PART3 |
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第三面は敷地と建物全体の大きさなどの情報を記載しています。 ■14.許可・認定等 敷地や建物に関する許可や認定があれば記載します。 許可や認定の内容によっては、建物に制限がかかる場合もあります。 今回建てる部分に関しては問題ないはずですが、増築などの際に制限が生じる可能性もあります。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ■15.工事着手予定年月日 住宅(建物)の建設に着手する日を記載します。 あくまで予定の日なので、この日に必ず着工する必要はありません。 ■16.工事完了予定年月日 住宅(建物)が完成する予定の日を記載します。 あくまで予定の日なので、この日に必ず完成する必要はありません。 (この日を大きく超えて完了届が提出されない場合、設計者(代理者)に工事進行状況を確認する連絡が入ることもあります。) ■17.特定工程工事終了予定年月日 住宅(建物)の建設途中に中間検査が必要な場合、その予定の日を記載します。 一般的な構造や大きさの住宅の中間検査は、地域によって実施の有無が違います。 あくまで予定の日なので、この日に必ず中間検査を受ける必要はありません。 (この日を大きく超えて中間検査が行われない場合、設計者(代理者)に工事進行状況を確認する連絡が入ることもあります。) ■18.その他必要な事項 ここまでの項目にない部分で、特に確認を受けようとする事項があれば、それを記載します。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ■19.備考 特に注意すべき項目があれば、それを記載します。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ページトップへ ホームへ ©2008kazu All righit reserved |
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