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確認申請書の内容を考える 第四面 PART3 |
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第四面は建物単体の構造や大きさなどの情報を記載しています。 ■11.屋根 屋根に使用している材料を記載します。 建物の耐火や防火性能を確認するための項目です。 敷地のある地域や、建物の規模や用途に応じて、法的に要求されている性能を満たす必要があります。 ■12.外壁 外壁に使用している材料を記載します。 建物の耐火や防火性能を確認するための項目です。 敷地のある地域や、建物の規模や用途に応じて、法的に要求されている性能を満たす必要があります。 ■13.軒裏 軒裏に使用している材料を記載します。 建物の耐火や防火性能を確認するための項目です。 敷地のある地域や、建物の規模や用途に応じて、法的に要求されている性能を満たす必要があります。 この3つの材料については、耐火構造などの表記がある場合は、耐火性能が要求されていることが判ります。 リフォームの際などには、この耐火性能を下げない工事を行う必要があります。 ■14.居室の床の高さ 最下階の床が木造である場合に記載します。 床下の湿気から距離をとることで木が腐れたりする事を防ぐのが目的です。 この項目は、現在のべた基礎や土間コンクリートと一体になった布基礎を採用した住宅では、ほとんど必要がないといえます。 雨や湿気が多い地域では、法規の基準より高くするのが一般的ですし、寒い地域では断熱性能が低下するおそれがあります。 地域や基礎によって規制を変えるべき項目なのですが、現状は全国一律です。 ■15.便所の種類 便所の種類を記載します。 浄化槽の場合や汲み取り式の場合は、その設置やメンテナンスに関する手続きを別途に行う必要があります。 ■16.その他必要な事項 ここまでの項目にない部分で、特に確認を受けようとする事項があれば、それを記載します。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ■17.備考 特に注意すべき項目があれば、それを記載します。 豪雪地で高床式住宅の場合は、床下を床面積に参入しないので、ここに記載する必要があります。 判らない項目が記載されていたら、設計者に内容を聞いておきましょう。 ページトップへ ホームへ ©2008kazu All righit reserved |
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