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住まいの地震に対する強さについては、1981年に建築基準法の木造住宅の構造に関する規定が強化されました。
さらに阪神淡路大震災の経験を踏まえて行われた2000年の建築基準法の改正により、木造住宅の構造についての規定がさらに強化されました。

ですから2000年以前に建てられた住まいは、阪神淡路大震災クラスの地震が起こった場合には倒壊の危険性がある建物となっている可能性があります。
そこで2001年以前に建てられた住宅や確認申請を行っていない住宅では、住まいの地震に対する強さを判断する為の耐震診断を行い、住まいの安全性を確認することが大切です。
特に戦後から1981年までに建てられた住宅では構造の強度が大幅に不足している可能性も少なくありません。
そんな住まいでは耐震性能のチェックを行い、強度が不足している場合には早急な対策が必要となるのです。


木造住宅を耐震改修する場合にはまず耐震診断を行い、住まいに補強が必要なのか、またどのくらいの補強が必要なのか、という点について正確に判断しなければいけません。

まず自分で出来る簡単な耐震診断を行い、正確な耐震診断が必要だと判断された場合には速やかに専門家によるチェックを行う必要があります。

正確な耐震診断や耐震改修については建築士や工務店に依頼することになりますが、ここで確実な調査と精密な耐震診断、そして耐震診断の結果によっては耐震改修の設計を行うことになります。
この精密な調査と耐震診断や設計を行わない場合には、耐震工事を行っても強い地震に耐えうる住宅とならない場合もあるので注意が必要です。

地方自治体によっては、専門家による耐震診断を行う費用として補助金の制度がある地域もあります。
耐震改修の設計が終わった後に実際の工事を行うことになりますが、工事の内容次第では仮住まいのアパートを借りる必要がある場合もあります。

耐震改修の工事費に対しては、各地方自治体に融資制度や補助金がある場合が多いので、この制度を有効に利用することも考えましょう。
地方自治体の融資精度や補助金を利用する場合には着工前に申込みが必要なので、利用予定がある場合は事前に建築士や工務店に相談する方が確実です。

 

住まいづくり研究室                               2012年9月20日更新
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