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新築住宅の住宅性能表示制度を考える 構造の安定に関すること2 |
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住宅性能表示制度の 構造の安定に関すること の内容を引き続き見ていきましょう。 (ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。) 1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) 屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ に対する評価です。
等級1は、通常の確認申請時にチェックする壁量による構造強度確認のレベルと同等です。 等級2に適応する場合、壁量では垂れ壁や腰壁部分を加えて強度をチェックします。 さらに床面や屋根面の強度の確認や各接合部のチェック、通し柱と胴差の接合部の確認や建物外周の接合部の確認が必要となります。 加えて横架材(梁材)の材料や断面寸法の確認や、基礎の立ち上がり部分のスパンや配筋の確認などを行うことで等級の規定を満たすことを確認します。 1−6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法 に対する確認項目です。
通常の基礎の場合、地盤調査を行なうことが基本となります。 地盤の強度が弱い場合は対策を行う必要が生じます。 1−7 基礎の構造方法及び形式等 直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種・杭径及び杭長 に対する確認項目です。
実際の強度については耐震等級などの項目で検討しますから、あまり気になる項目では有りません。 構造の安定に関すること1へ 新築住宅の住宅性能表示制度を考えるへ ページトップへ ホームへ ©2008kazu All righit reserved |
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