住宅性能表示制度の 火災時の安全に関すること については戸建住宅に関しては4つの項目があります。
その各項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)
2-1 感知警報装置設置等級
評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ に対する評価です。
4等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、 住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。 |
3等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
2等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
1等級 | 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての寝室等で発生した火災を感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
等級1は、通常の確認申請時に必要とされる住宅用火災警報器と同等です。
等級2と等級3に適応する場合、住宅用火災警報器の設置場所を等級の条件に応じて増やし、台所には熱感知型の警報器を設置する事になります。
等級4はかなり大掛かりで、自動火災報知設備の設置と必要とされる各室に感知機を設置することと各室で聞こえるような音響装置の設置が必要です。
等級4は共同住宅に設置されるレベルと同等の火災報知装置を設置することになります。
項目2-2と2−3と2−7は共同住宅等のみで評価しますので、ここでは省略します。
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策 に対する評価です。
該当なし(2階建て以下)。 |
直通階段に直接通じるバルコニーの有無。 |
隣戸に通ずるバルコニーの有無。 |
避難器具の有無。 |
その他の避難方法。 |
2階建てまでの住宅では、評価する必要がありません。
3階建てになると、廊下等からの避難ができないことを想定した避難経路が確保されていることを確認、評価します。
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある開口部分)
延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ に対する評価です。
該当なし。 | |
3等級 | 火災を遮る時間が60分相当以上。 |
2等級 | 火災を遮る時間が20分相当以上。 |
1等級 | その他。 |
住宅の開口部分が延焼のおそれがある部分(1階で隣地境界か道路中心線か同じ敷地内建物の中心線から3m以内の部分、2階以上で5m以内の部分)に無ければ、該当なしとなります。
等級1は何もしなくても適応となります。
等級2は、開口部分を防火設備(昔の乙種防火戸と同等程度)とする必要があります。
防火地域などでは必ず必要となる仕様ですが、他の地域では追加工事となります。
等級3はさらに厳しく、開口部分を特定防火設備(昔の甲種防火戸と同等程度)とする必要があります。
窓部分に特殊な防火性能を持つことが必要となるので、適応させるには相当なコストがかかります。
また、等級の評価は、最も性能が低い部分について行ないます。
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある開口以外の部分)
延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火炎を遮る時間の長さ に対する評価です。
該当なし。 | |
4等級 | 火災を遮る時間が60分相当以上。 |
3等級 | 火災を遮る時間が45分相当以上。 |
2等級 | 火災を遮る時間が20分相当以上。 |
1等級 | その他。 |
住宅の外壁や軒裏部分などが延焼のおそれがある部分に無ければ、該当なしとなります。
等級1は何もしなくても適応となります。
等級2は、外壁や軒裏などを防火構造やそれに準ずる構造とする必要があります。
法22条地域では、外壁については標準仕様となりますから、軒裏の対策だけで適応できます。
等級3は外壁や軒裏などを準耐火構造とする必要があります。
通常使用される建材には、準耐火構造の認定を取得している材料も多いので、等級2と等級3では、それほどコストは変わりません。
等級4は外壁や軒裏などを耐火構造とする必要があります。
木造住宅用の建材では耐火の認定を取得しているものは少なく、高価な建材も多くなるので、適応にはコストがかかります。
また、等級の評価は、最も性能が低い部分について行ないます。