住宅性能表示制度の 維持管理・更新に関すること については1つの項目があります。
共同住宅では4−2から4−4までありますが、共用部とのつながりがあるためです。
戸建住宅では、基本的に共用部分がない為に注意する事柄が少なくなります。
その項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)
4-1 維持管理対策等級
専用の給配水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするために必要な対策の程度 に対する評価です。
3等級 | 掃除口及び点検口が設けられる等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている。 |
2等級 | 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行なうための基本的な措置が講じられている。 |
1等級 | その他。 |
該当なし。 |
住戸の専用の給水管・給湯管・排水管・ガス管についての評価で等級が決まります。
該当なしは実質ありえないので、特に対策を行なっていない場合は1等級となります。
等級2に適応する場合、
1)配管がコンクリートに埋め込まれていないこと(貫通部分を除く)や さや管を用いて管の交換が可能であることなどの対策を行なう。
2)地中埋設管(建物外部の配管部分)の上にコンクリートが打設されていないか、住宅の構造に影響が無いコンクリート(つまりいつでも容易に撤去可能なコンクリート)のみが配管上部に存在する。
3)排水管の内面が清掃に支障がないように平滑で、変形などが無いことと、トラップ設置や合流など適切な配管を行なっている。
以上の項目全てを満たしていることが必要になります。
等級3に適応する場合、等級2の内容に加えて、
4)排水管に掃除口が設けられているか、清掃可能なトラップが設置されている。
5)機器と配管の接合部分や配管の主要接合部(ヘッダーなど)などが容易に点検できること。
6)天井裏や壁内や床下など、配管がある主要な部分に点検口を設ける。
などの対策を行なうことが必要になります。
実際の設計では様々な配管部分に注意を払う必要があります。
等級2は配管の交換を容易にする対策を行なうことが基準となり、等級3では点検や清掃を容易にする対策まで行なうことが基準になります。