新築住宅の住宅性能表示制度を考える 構造の安定に関すること1
 
 
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住宅性能表示制度の 構造の安定に関すること については7つの項目があります。
その各項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)

1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ に対する評価です。
3等級極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
2等級極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
1等級極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度
  注:地震による力は、建築基準法施行令第88条第3項に定められています。

等級1は、通常の確認申請時にチェックする壁量による構造強度確認のレベルと同等です。
等級2と等級3に適応する場合、壁量では垂れ壁や腰壁部分を加えて強度をチェックします。
さらに床面や屋根面の強度の確認や各接合部のチェック、通し柱と胴差の接合部の確認や建物外周の接合部の確認が必要となります。
加えて横架材(梁材)の材料や断面寸法の確認や、基礎の立ち上がり部分のスパンや配筋の確認などを行うことで等級の規定を満たすことを確認します。

壁量については、余分な壁を計算に入れることで等級3を満たすことは比較的簡単です。
接合部分も基本は建築基準法と同様なのでクリアできます。
通し柱と胴差の接合部については追加となるでしょう。
建物外周の接合については、プラン上の制約が生じる可能性があります。
床面の強度や基礎部分については基準法より厳しい条件になるので、住宅のコストが上昇する可能性が高くなります。


1−2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ に対する評価です。
3等級稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
2等級稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
1等級稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力に対して損傷を生じない程度
  注:地震による力は、建築基準法施行令第88条第3項に定められています。

この評定は1−1と同様のチェックを行い、等級の規定を満たすことを確認します。



1−3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
評価対象建築物が免震建築物であるか否か に対する評価です。
免震構造物
その他
免震構造であれば、1−1と1−2の耐震等級に対する評価は行ないません。



1−4 耐風等級(構造躯体の倒壊防止及び損傷防止)
暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ に対する評価です。
2等級極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(法規定による風の力の1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊・崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(法規定による風の力)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
1等級極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(法規定による風の力の1.6倍)に対して倒壊・崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(法規定による風の力)に対して損傷を生じない程度
  注:法規定による風の力は、建築基準法施行令第87条に定められています。

等級1は、通常の確認申請時にチェックする壁量による構造強度確認のレベルと同等です。
等級2に適応する場合、耐震等級の2等級や3等級の評定時と同様の評定を行なうこととなります。


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