住宅性能表示制度の 高齢者等への配慮に関すること については1つの項目があります。
共同住宅では、エントランスや外部の廊下などの部分を評価する9−2があります。
戸建住宅では、玄関から住宅内部について配慮している部分を評価することになります。
その項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)
9-1 高齢者等配慮対策等級
住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度 に対する評価です。
5等級 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が 基本的な生活行動を行なうことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている。 |
4等級 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が 基本的な生活行動を行なうことを容易にすることに配慮した措置が講じられている。 |
3等級 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が 基本的な生活行動を行なうための基本的な措置が講じられている。 |
2等級 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている。 |
1等級 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている。 |
1等級は、表記してある通りに、建築基準法レベルです。
階段に手摺を設置することと、階段の巾や高さなどに法的制限があります。
また、バルコニーなど外部や吹抜け部分の手摺は床から1,100mm以上の高さが必要で、手摺子の間隔は110mm以下とします。
2階以上の窓台(窓の下端)の高さは800mm以上とするのが基本となります。
2等級は、1等級の条件を満たした上で、玄関の出入口部分の段差を20mm以下と低く抑えることが必要です。
浴室の段差も20mm以下とするか、段差部分に手摺を設置します。
階段の勾配を22/21以下としたり、トイレや浴室に手摺を設置することも必要です。
さらに特定寝室(高齢者等の寝室)と同一階に、便所の設置が必要となります。
3等級は、2等級の条件を満たした上で、高齢者等が日常生活に使用する通路の有効巾を780mm以上とする必要があります。
玄関や脱衣室にも手摺を設置し、玄関や各室への出入口の有効巾を750mm以上とし、浴室出入口は有効巾600mmを確保します。
浴室は2.0平米以上確保し、洋式便器を使用し便器前方の空間を500mm以上とします。
そして、特定寝室は9平米(6畳程度)以上確保する必要があります。
4等級は、3等級の条件を基本的に満たした上で、玄関の上り框やバルコニー出入口の段差を180mm以下とします。
日常使用する階段の勾配は6/7以下で、蹴込み板を設置する必要があります。
浴室出入口の有効巾を650mm以上とし、浴室の面積を2.5平米以上確保します。
特定寝室は12平米(8畳程度)以上必要です。
5等級は、4等級の条件を基本的に満たした上で、日常使用する階段の両側に手摺を設置します。
浴室の出入や浴槽内での立ち座りを補助する手摺を設置し、玄関や浴室や各室への出入口の有効巾を800mm以上確保します。
日常生活で利用する通路の巾を850mm以上とし、トイレの短辺を1,300mm以上確保します。
各等級で要求される内容の概要は上記しましたが、細かい基準もまだあります。
また、この基準でも不十分な部分や逆に使いにくい部分もあるので、基準にとらわれ過ぎない適切な高齢者対応を考えることが重要です。
家族の体の不具合な部分は個人差があるので、不具合に合わせた適切な配慮を講じることの方が、評定の等級を上げるより大切なのです。