住宅性能表示制度の 防犯に関すること については1つの項目があります。
その項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)
10-1 開口部の侵入防止対策
通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策 に対する評価です。
建物出入口の存する階の住戸 | |
a 住戸の出入口 | ・左欄の区分に該当するすべての開口部が侵入対策上有効な措置の講じられた開口部である。 ・このうちシャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている箇所が含まれる。 ・上記以外 ・該当する開口部なし |
b 地面から開口部の下端まで高さが2m以下、又はバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から該当開口部までの距離が0.9m以下であるもの (aに該当するものを除く) | ・左欄の区分に該当するすべての開口部が侵入対策上有効な措置の講じられた開口部である。 ・このうちシャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている箇所が含まれる。 ・上記以外 ・該当する開口部なし |
c a及びbに掲げる以外のもの | ・左欄の区分に該当するすべての開口部が侵入対策上有効な措置の講じられた開口部である。 ・このうちシャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている箇所が含まれる。 ・上記以外 ・該当する開口部なし |
評価対象となる開口部:有効開口が、(1)400mm×250mmの長方形、(2)400mm×300mmの楕円形、(3)直径が350mmの円、のいずれかのブロックが通過可能なもの。
この項目は等級がなく、侵入防止対策の有無が評価対象となります。(整備が遅れているのか、規定が曖昧です)
この項目は、各階ごとに評定が必要です。
出入口がない2階部分でも、バルコニーなどに侵入して開口部分を破壊することは比較的簡単なので、足がかりになる部分の確認が必要となるのです。
上記以外 の評定は特に対策を行なっていない住宅です。
開口部に対する侵入対策上有効な措置とは、
玄関などの出入口では、侵入を防止する性能を有する戸板やガラス(防犯用の合わせガラスやウインドウフィルム貼付など)に、侵入防止性能が確かめられた錠(耐ピッキング錠など)が2以上装着された部分です。
または、侵入を防止できる性能を持った雨戸やシャッターなどが設置されていることでも対応可能です。
窓などの開閉できる開口部分では、侵入を防止する性能を有するガラス(防犯用の合わせガラスやウインドウフィルム貼付など)に、2以上のクレセント等(補助錠含む)が装着された部分です。
または、侵入を防止できる性能を持った雨戸やシャッターなどが設置されていることでも対応可能です。
窓などの開閉しない開口部分では、侵入を防止する性能を有するガラス(防犯用の合わせガラスやウインドウフィルム貼付など)が装着された部分です。
または、侵入を防止できる性能を持った雨戸やシャッターなどが設置されていることでも対応可能です。
侵入を防止する性能とは、
騒音の発生を可能な限り避ける侵入行為(ピッキングやガラス切りなど)に対して、5分以上侵入を防止する性能。
騒音を伴う侵入行為(打ち破りなど)に対して、打撃回数7回以上(侵入に要する合計時間1分以上)侵入を防止する性能。
この基準に適合することが必要となります。
また、2階などの開口部で侵入の足がかりになるのは、バルコニーなどだけでなく、勾配の低い屋根や物置や高い塀や樹木なども含まれます。
隣地に建物が建つ可能性がある場合、その方法に面する全ての開口部分に対して侵入防止の対策を行っておくべきと言えるでしょう。