住宅性能表示制度の 光・視環境に関すること については2つの項目があります。
その項目についての内容を見ていきましょう。
(ここでは平屋か2階建ての在来工法木造住宅を想定して解説しています。)
7-1 単純開口率
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合 に対する評価です。
単純開口率:( パーセント以上) |
各居室の開口部分において、水平面(45度より水平面に存在する窓)及び垂直面(45度より垂直面に存在する窓)に対する水平投影面積及び垂直投影面積を算定し、居室面積の合計に対する開口面積の合計の割合をパーセントで表記します。
実際の部屋の明るさとはあまり関係が無い数値で、計算と表記のみ必要という評価です。
実際には建築基準法で採光面積が確保されるので、明るさ及び断熱性能などの評価の為の目安としての数値となるものです。
また、次項7−2のための開口面積の算定の基礎となります。
7-2 方位別開口比
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率 に対する評価です。
北:( パーセント) 東:( パーセント) 南:( パーセント) 西:( パーセント) 真上:( パーセント) |
垂直面と水平面の判定は7−1項と同様に45度を中心として振り分けます。
各方位を中心とした90度の範囲に対面する外壁面について、開口面積を算定します。
北側に開口部分が多ければ、直射日光は少ないものの光の強さが安定します。
南側に開口部分が多ければ、直射日光を取り入れやすく明るいので最も重視される方向です。
東や西に開口部分が多い場合、朝日や夕日の光が直接入ってくるので独特の光が活用できますが、邪魔にもなるので注意が必要となります。
方位毎の開口部分の割合は、住まいに入ってくる光の特徴を知る為に重要と言えます。
評定としては どちらが良いという判断が困難ですが、住宅に入ってくる日射の特徴が分かるので、住まいの好みに適応する為の判断材料として有効なのです。