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新築住宅の住宅性能表示制度を考える

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新築住宅の住宅性能表示制度は、法律に基づいた、住宅の性能を評価し表示する基準に適合し、その手続きを行なう制度です。
大臣が定める日本住宅性能表示基準によって住まいの性能を表示することで、住まいの性能を客観的に比較評価できるのです。


日本住宅性能表示基準は10分野の32事項あり、各々の事項について等級や数値で評価します。
構造や火災といった災害時の安全性から、建物の劣化軽減や住宅の維持管理に対する配慮、温熱や空気・光や音など環境に関する評価、高齢者対応や防犯対策など付加性能的な評価までが含まれています。
住宅の形態(戸建と共同住宅)による項目の違いがありますが、選択項目を除いて、形態に応じた全ての項目について評価する必要があります。

評価の等級は数字が大きいほど性能が高くなります。
性能を高くすると工事費も高くなる傾向がありますから、単純に高い等級を求めるのではなく、住む地域やライフスタイルに応じたバランスの良い性能を確保することが大切です。

住宅性能表示制度は、設計段階で行なう際に交付される設計住宅性能評価書と、工事途中の検査や完成後の検査で交付される建設住宅性能評価書の2段階で行なわれます。

表示される等級や数値は予測に基づいて性能を評価しているので、現実の性能とは若干異なることもあります。
また建築基準法に適合しない住宅は、住宅性能評価の対象にはなりません。


この性能表示を利用することで住宅ローンの金利が優遇される場合もあります。
(金融機関や利用する住宅ローンの種類によって優遇の有無があります)

住宅性能評価書を新築工事の請負契約書や売買契約書に添付すると、除外事項を明記しない限り記載内容を契約したものとみなされます。

建設住宅性能評価書が交付された住宅では、工事内容や請負契約など住宅の全ての紛争処理を行なってくれるという特典もあります。
(住宅が完成しないと建設住宅性能評価書は交付されないので、工事途中の紛争には適用されません)

性能表示の評価費用は20万円程度かかります(別途図面の作成が必要な場合は より費用が必要で、ハウスメーカーによっては標準仕様の建設コストに含まれている場合もあります)が、このような特典もあるので、利用価値は高いと言えます。


管理人が考える 住宅性能表示制度の良いところと悪いところを下のリンク先でまとめています。
住宅性能表示制度の良い所と悪い所


日本住宅性能表示基準は、以下の10分野に区分されます。
各分野毎に性能表示の概要を見ていきましょう。


 

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